メインメニュー
アーカイブ
カテゴリ一覧
ブログ カレンダー
« « 2011 3月 » »
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
メニュー
Clock Calendar
お天気情報
帯広の天気

7/31 :11:00 AM発表 [詳細]

31日(金)
晴のち曇
晴のち曇
最高気温(高) 最低気温(低)
31℃ ---

01日(土)
曇時々晴
曇時々晴
最高気温(高) 最低気温(低)
28℃ 17℃


xml date by Weather Hacks
Counter
今日 : 292292292
昨日 : 230230230
総計 : 3108485310848531084853108485310848531084853108485
ログイン
ユーザ名:

パスワード:



パスワード紛失

三光ブログ - 2011/03のエントリ

3月11日(金)に発生した三陸沖を震源とする東北地方太平洋沖地震により、
亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された皆様、
そのご家族の方々に対しまして、心よりお見舞い申し上げます。
一日も早い復旧復興をお祈り申し上げます。


昨日、当ホームページのアクセスが30万を超えました。
いつもご覧いただき誠にありがとうございます。

本日トップページへ下記の内容を追記しております。
【取扱メーカー】
MICHELIN(ミシュラン) / BFグッドリッチ/ DUNLOP(ダンロップ)/ FALKEN(ファルケン) /TOYO TIRE(トーヨータイヤ)/
BRIDGESTONE(ブリヂストン)/ YOHOHAMA(ヨコハマタイヤ)/ GOODYEAR(グッドイヤー)/
FEDERAL(フェデラル)/MAXXIS(マキシス)/KUMHO TIRES(クムホ)/PIRELLI TYRE(ピレリ)/HANKOOK(ハンコック)/
ALLIANCE(アライアンス)/RTG/STORN-G/ROYALバッテリー
など

【取扱商品】
OR/AG/AD/TB/LT/PC各種タイヤ、スチールホイール、アルミホイール、バッテリーなど



またリンク集には「日本赤十字社」の東北関東大震災義援金に関するホームページをリンク致しました。


引き続き廃タイヤに関する法改定のご相談承っております。
お気軽にご連絡ください。
  • コメント (0)
  • トラックバック (0)
  • 閲覧 (29358)
当社ホームページのトップページでもご案内しております通り
「平成23年4月1日より廃タイヤの扱いが変ります!」ご注意ください

 平成23年4月1日より廃タイヤの扱いが変ります!ご注意ください 

タイヤ販売店などは
運送会社、タクシー会社、レンタカー、リース会社を含むすべての事業者の廃タイヤを許可無しで扱う事が出来なくなります。店頭に置いておく事も出来なくなります。

許可無しで処分料金を徴収する事

                      → 違法になります。無許可営業になり罰則規定あり。

廃タイヤを店頭に置いておく事



法人事業者の方は
許可業者との直接契約が必要となります。

ご不明な点やご心配なことなどありましたらお気軽にご相談ください。


「産業廃棄物広域再生利用指定制度」の廃止に伴うご相談窓口
連絡先 苫小牧市字勇払145番地256
株式会社三光産業 勇払リサイクルセンター
TEL:0144-56-1234 担当 産廃部門部長 中村まで


今まで通りタイヤの入替え作業などは変りませんが、作業後の廃タイヤの取り扱い方法が変ります
指定制度の廃止に伴い、事業者(産業廃棄物)の廃タイヤを扱う事が出来なくなります。

指定制度とは?
平成7年にタイヤ協会の方よりステッカーが配布され、廃タイヤの
処理料金(産廃の許可無)を徴収し処分が出来る制度が始まった事を
ご存知と思います。
上記制度が平成23年3月31日で廃止されます。

事業者とは主に
・運送会社 ・レンタカー会社 ・郵政の2輸(バイク・乗用)※自転車は一般廃棄物
・バス会社 ・リフト販売会社
・タクシー会社 ・農機具販売会社 ・その他の事業者からの発生タイヤ
・宅配会社 ・自動車解体業
・重機リース会社 ・農家から出るAG・OR・キャタ
上記会社などから発生した廃タイヤが → 産業廃棄物になります
※産業廃棄物を店頭及び回りに置く行為も、法律違反行為になります

※一般廃棄物は従来通り(処理料金を徴収問題無)扱いが出来ます。
一般廃棄物とは
・店頭引き取り品
・自治体及び一般消費者などの店頭持込品
・ロードサービス時の引き取り品

今後はタイヤ販売店は
1.タイヤの入替え終了後の廃タイヤは、速やかに事業者(運送会社など)への引き取りをお願いする。
A 廃タイヤの処理料金を徴収してはいけない。 産廃処理業者以外は違反行為になる
B.産業廃棄物にあたる、廃タイヤの処理に加担しない、出来ない。産廃処理業者以外は違反行為になる
C.違反した場合 罰則規定あり
2.事業者の方には、許可所得業者の情報などを提供し委託契約を薦める
事業者は処分業者との直接の契約をしなければいけません。
3.産業廃棄物の委任状などはありません。 ※委任状は一般廃棄物に対してのみ
排出事業者から無償で産業廃棄物の廃タイヤを受けた場合
1.タイヤ販売店側に全責任が発生します。排出者はタイヤ販売店側になります。
                                ※処分料費用もタイヤ販売会社が支払います
2.無償の場合覚書を交わす事をおすすめします。廃タイヤの所在をはっきりする為

尚、当社は廃タイヤの処分、収集運搬の許可を受けたタイヤ販売会社です。
お困りのことやご不明な点はぜひご相談ください。
主に北海道、東北方面の廃タイヤを収集運搬、処理を行っておりますがその他の地域の
方でもご相談承ります。

以下、JATMA 社団法人 日本自動車タイヤ協会のホームページより引用
タイヤ業界では、平成7年以来、廃棄物処理法に定められた廃棄物処理業の許可を不要とする「産業廃棄物広域再生利用指定制度」に基づき、事業者から排出される産業廃棄物の廃タイヤの適正処理を行って参りましたが、この度、平成23年4月1日をもって本制度が廃止されることとなりました。
この廃止に伴い、タイヤ販売会社・販売店等は、収集運搬業の許可を取得しない限り、産業廃棄物の廃タイヤ(運送会社、バス会社、タクシー会社、宅配会社等から排出される廃タイヤ)を取り扱うことができなくなります。
つきましては、指定制度廃止後の対応について、対応マニュアルをご覧下さい。
なお、詳細につきましてはお取引のあるタイヤ販売会社にお問い合せ下さい。
対応マニュアルに関してはJATMAのホームページを参照してください
http://www.jatma.or.jp/environment/news01.html

産業廃棄物広域再生利用指定制度とは

広域的に処理することが適当であり、かつ、再生利用の目的となる産業廃棄物を環境大臣が指定し、これを適正に処理することが確実であるとして環境大臣の指定を受けた者について、収集運搬及び処理業の許可を不要とする制度。
本制度は既に平成15年に廃止されていますが、それ以降は省令による「当分の間、従来の指定は有効」との経過措置により運用されてきました。
この「経過措置」が平成23年4月1日をもって廃止されることになりました。

詳しくは環境省のHPをご覧下さい。

http://www.env.go.jp/recycle/waste/saisei/seido.html


  • コメント (0)
  • トラックバック (0)
  • 閲覧 (26462)
Copyright © 2008 All right reserved Sanko,Sangyo,Co,Ltd